2021/06/13
いよいよマイナンバーを集める時期が来たようですね。
というのは仕事の関係上、税務署へ法定調書を提出する必要があるからです。
会社では従業員として、人事部からのマイナンバー提出要求にこたえなければなりません。
それは税務署に提出する源泉徴収票に記載が必要だったりとか、いろいろです。
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・実際は報酬料金や家賃関係のマイナンバーの方が難しい?
実際集めてみて、従業員のマイナンバーを集めるより、
報酬料金や家賃の法定調書作成のために
マイナンバーを集める方が難しいのでは?と思うわけです。
いくつか私自身、悩んだ事例があるので、これから集めようとしている方、
対応策を事前に考えておくとよいかもしれませんね。
従業員の場合は勤務実態を証明できればいいので、
マイナンバー入手の際の本人確認は必要ないみたいですね。
しかし報酬料金や家賃の支払先からもらう場合は、本人確認書類が別途必要です。
それを踏まえて読んでみてください。
・マイナンバーで困った事例 その1
賃貸物件の貸主との契約書を元に、その人にマイナンバー提供依頼の書面を郵送した。
→その方の奥様から電話があった
→どうも貸主の男性は亡くなっていたとのことで、「なぜ故人のマイナンバーが必要なのか」を問い詰められた
本件、奥様が電話してきた時点ですでに半ばお怒りでした。
私は平謝りでした。
一歩間違えれば詐欺なんじゃないか、と勘違いされてもおかしくないような状況ですから無理もありません。
しかしうちとしても貸主の方が亡くなっていたとは知らず…
家賃の振込先が、管理会社になっていたので気づかないのですよね。
どのような対応策が考えられるか。
難しいものです。
管理会社や出納代行会社があるならばそちら経由で話をするか…?
その場合は委任状も必要なのでは…?
それならば本人と直接やり取りした方が…?
いや、1件1件電話でもするのか…?
それとも提供依頼の書面に、「亡くなっている場合は」云々と書くか(さすがに無理です)…?
ちょっと長くなってきたので、以降の事例は改めて記事を設けます。