なくしたものを探して〜とりあえずやってみました

体験主義で、実際に体験した内容と、実はよく知らないので人に聞くのが恥ずかしい、という内容について調べてみたことをもとに書きます。

納税証明書の発行にもマイナンバー(法人番号)が必要となります

time 2016/03/14

マイナンバー制度の施行からしばらく経ちました。

いまだにどういう用途でマイナンバーを用いるかについては議論が紛糾しているようですが、いつの間にか提示が必要になっている事項がありました。

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いくつか役所に公的な書類を発行してもらう際にもマイナンバー(法人番号)の提示を求められるケースが出てきました。

その一つが納税証明書です。

納税証明書は、納付した税額や所得金額の他、未納の税額がないことの証明や滞納処分を受けたことがないことの証明をするものです。

借り入れ申請や入札参加申請等に使用されます。

某市で納税証明書を発行してもらおうとする場合、納税証明交付申請書に記載するわけですが(オンライン申請の方法もあります)、証明対象者が法人の場合、「法人番号」の欄に記載が必要となります

法人が証券会社に提出する場合はコピーを郵送していましたが、この場合は法人番号さえ記載すればよいということのようですね

もちろん発行手数料等はかかりますが。

国税庁のホームページに手続き案内として、「納税証明書を請求される方へ~請求に当たっての留意事項・納税証明書交付請求書の記載要領~」のPDFがありますので、参考として下にリンクを載せます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/pdf/01-4.pdf

その中に

「住所(納税地)」欄、「氏名又は法人名及び代表者氏名」欄及び「個人番号又は法人番号」欄納税者の方の住所、氏名及び個人番号(法人の場合には納税地、法人名、代表者氏名及び法人番号)を記入し、押印(法人の場合は代表者の印鑑を押印)してください。

とあります。

個人の発行依頼の場合はマイナンバーが必要で、個人番号カードまたは通知カード&免許証等を見せることで本人確認を行うことになります。

これまでマイナンバー書類に相当するものなんか出していただろうか?と考えると、手続きが一つ増えたような気分であまり歓迎しませんが、決まってしまっているものは仕方ありませんね。

法人の場合は少し手続きが緩く(と言っても委任状が必要になったりしますが)、法人番号を記載さえできれば大丈夫となることが多いようです。

同業の友人に聞いた話です。

古い様式の納税証明交付申請書を使っていたため、法人番号が必要だと知らず、窓口では書けなかった。

→しかし窓口の方にはとりあえず納税証明書を発行していただき、帰社してから電話で口頭で法人番号を伝えるよう言われたので、その通りにした。

とまあ、こんな感じで発行してもらえたとのこと。

今後も手続きにマイナンバー(法人番号)が必要になっていたというケースが生じそうですので、何かにつけて申請書類の1つとしてマイナンバーが追加されていないかどうかを確認することが求められそうです。

 

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